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2022.08.24

外国特許実務

中国

【中国】特許権存続期間補償制度(Patent Term Adjustment/PTA)の現状について

(2024 .1.16追記)

2024年1月20日から施行される改正実施細則において、本制度の申請要件が明確化されています。
下記リンクの記事もご参照ください。
(トピックス)中国の改正実施細則が2024年1月20日より施行されます。

 

202161日施行の第4次改正中国特許法にて、審査手続による遅延を補償するための特許権存続期間補償制度が導入されました。

【補償請求の申請要件】

1)202161日以降に権利付与された特許であること

2)出願日より4年、かつ、審査請求日より3年経過後に特許付与されたこと

3)権利化過程における不合理な手続遅延があること

4)特許権者が、紙で請求を行うこと(権利付与公告日から3か月以内)

 

弊所でも補償請求書を提出した案件がございますが、改正特許法を実施するための特許法実施細則、及び、審査指南が改正中であり、補償請求に対する中国特許庁の審査結果はまだ出ていません。

特許法実施細則、及び、審査指南の施行時期が本記事の作成時点では未定とのことですので、補償請求の結果が出るには更に時間が掛かりそうです。

 

具体的な補償期間や必要となる庁費用など不明な点がある状況ではありますが、特許権者が補償請求を希望する場合は、上記4)の要件どおり、権利付与公告日から3か月以内に請求しておく必要があるため、該当案件がございます場合にはご注意下さい。

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