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【オフィスアクション応答・延⻑期間・延⻑費⽤⼀覧】 *主要国編*
日本 | 米国 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ヨーロッパ | ドイツ | |
応答期間 | 在外者でない場合) 発送日から60日 在外者の場合) 発送日から3か月 | 通常のOA) 発行日から3か月 限定要求) 発行日から2か月 |
1回目のOA) 発行日から4か月 2回目以降のOA) 発行日から2か月 |
発行日から2か月 | 現地代理人の受領日から3か月 | EESR) PCT:EPC規則70(2)の通知発行日+6か月(※) パリ:サーチレポートの公開日+6か月 OA) 発行日+4か月(※) ※OAの内容により、審査官の裁量で期限が2か月や3か月に設定されることもある(OA中に記載されている)。 | 発行日から概ね4か月 (※)OAの内容により、審査官の裁量で設定される。 |
延長期間 | 在外者でない場合) 2か月 在外者の場合) 最長3か月 ※審判段階では原則として延長不可 | 通常のOA) 最長3か月 限定要求) 最長4か月 ※都度の延長申請は不要(応答時に延長期間分の費用を納付すればよい)。 | 1回目のOA) 最長2か月 2回目以降のOA) 最長2か月 ※延長請求時に1か月又は2か月のどちらかを選択する(1か月ずつ2回に分けて申請することはできない) |
最長4か月 ※1か月ごとに請求可能(2か月以上まとめての請求も可能)。 | 最長3か月 ※請求は1回のみ。 | EESR) 延長不可 OA) 最長2か月(応答期間4か月の場合) ※最大延長可能期限は、発行日から6か月。従って、期限が2か月のOAの延長可能期間は4か月となる。 | 延長可能(期間は明確に決まっておらず、十分な理由があれば認められる) ※更なる延長は、正当な利益を立証できる場合にのみ認められる。 |
延長庁費用 | 1通:2,100円 | 1か月:US$ 220 2か月:US$ 640 3か月:US$ 1,480 4か月:US$ 2,320 | 1か月)CNY 300 2か月)CNY 600 | 1か月目:2万ウォン 2か月目:3万ウォン 3か月目:6万ウォン 4か月目:12万ウォン (まとめての申請も可能) |
なし | なし | なし |
日本 | 米国 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ヨーロッパ | ドイツ | |
応答期間 | 在外者でない場合) 発送日から60日 在外者の場合) 発送日から3か月 | 通常のOA) 発行日から3か月 限定要求) 発行日から2か月 |
1回目のOA) 発行日から4か月 2回目以降のOA) 発行日から2か月 |
発行日から2か月 | 現地代理人の受領日から3か月 | EESR) PCT:EPC規則70(2)の通知発行日+6か月(※) パリ:サーチレポートの公開日+6か月 OA) 発行日+4か月(※) ※OAの内容により、審査官の裁量で期限が2か月や3か月に設定されることもある(OA中に記載されている)。 | 発行日から概ね4か月 (※)OAの内容により、審査官の裁量で設定される。 |
延長期間 | 在外者でない場合) 2か月 在外者の場合) 最長3か月 ※審判段階では原則として延長不可 | 通常のOA) 最長3か月 限定要求) 最長4か月 ※都度の延長申請は不要(応答時に延長期間分の費用を納付すればよい)。 | 1回目のOA) 最長2か月 2回目以降のOA) 最長2か月 ※延長請求は1回のみ可能(1か月ずつ2回に分けて申請することはできない) |
最長4か月 ※1か月ごとに請求可能(2か月以上まとめての請求も可能)。 | 最長3か月 ※請求は1回のみ。 | EESR) 延長不可 OA) 最長2か月(応答期間4か月の場合) ※最大延長可能期限は、発行日から6か月。従って、期限が2か月のOAの延長可能期間は4か月となる。 | 延長可能(期間は明確に決まっておらず、十分な理由があれば認められる) ※更なる延長は、正当な利益を立証できる場合にのみ認められる。 |
延長庁費用 | 1通:2,100円 | 1か月:US$ 220 2か月:US$ 640 3か月:US$ 1,480 4か月:US$ 2,320 | 1か月)CNY 300 2か月)CNY 600 | 1か月目:2万ウォン 2か月目:3万ウォン 3か月目:6万ウォン 4か月目:12万ウォン (まとめての申請も可能) |
なし | なし | なし |
*日本は、在外者規定も記載しています。
*日本以外は、審判請求前に発行されたオフィスアクションに関する情報です。
【2024年9月3日改訂】