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【オフィスアクション応答・延⻑期間・延⻑費⽤⼀覧】 *主要国編*


日本米国中国韓国台湾ヨーロッパ ドイツ
応答期間在外者でない場合)
発送日から60日

在外者の場合)
発送日から3か月
通常のOA)
発行日から3か月

限定要求)
発行日から2か月
1回目のOA)
発行日から4か月

2回目以降のOA)
発行日から2か月
発行日から2か月 現地代理人の受領日から3か月EESR)
PCT:EPC規則70(2)の通知発行日+6か月(※)
パリ:サーチレポートの公開日+6か月

OA)
発行日+4か月(※)

※OAの内容により、審査官の裁量で期限が2か月や3か月に設定されることもある(OA中に記載されている)。
発行日から概ね4か月

(※)OAの内容により、審査官の裁量で設定される。
延長期間 在外者でない場合)
2か月

在外者の場合)
最長3か月

※審判段階では原則として延長不可
通常のOA)
最長3か月

限定要求)
最長4か月

※都度の延長申請は不要(応答時に延長期間分の費用を納付すればよい)。
1回目のOA)
最長2か月

2回目以降のOA)
最長2か月

※延長請求時に1か月又は2か月のどちらかを選択する(1か月ずつ2回に分けて申請することはできない)
最長4か月

※1か月ごとに請求可能(2か月以上まとめての請求も可能)。
最長3か月

※請求は1回のみ。
EESR)
延長不可

OA)
最長2か月(応答期間4か月の場合)

※最大延長可能期限は、発行日から6か月。従って、期限が2か月のOAの延長可能期間は4か月となる。
延長可能(期間は明確に決まっておらず、十分な理由があれば認められる)

※更なる延長は、正当な利益を立証できる場合にのみ認められる。
延長庁費用 1通:2,100円1か月:US$ 220
2か月:US$ 640
3か月:US$ 1,480
4か月:US$ 2,320
1か月)CNY 300
2か月)CNY 600
1か月目:2万ウォン
2か月目:3万ウォン
3か月目:6万ウォン
4か月目:12万ウォン
(まとめての申請も可能)
なしなしなし
日本米国中国韓国台湾ヨーロッパ ドイツ
応答期間在外者でない場合)
発送日から60日

在外者の場合)
発送日から3か月
通常のOA)
発行日から3か月

限定要求)
発行日から2か月
1回目のOA)
発行日から4か月

2回目以降のOA)
発行日から2か月
発行日から2か月 現地代理人の受領日から3か月EESR)
PCT:EPC規則70(2)の通知発行日+6か月(※)
パリ:サーチレポートの公開日+6か月

OA)
発行日+4か月(※)

※OAの内容により、審査官の裁量で期限が2か月や3か月に設定されることもある(OA中に記載されている)。
発行日から概ね4か月

(※)OAの内容により、審査官の裁量で設定される。
延長期間 在外者でない場合)
2か月

在外者の場合)
最長3か月

※審判段階では原則として延長不可
通常のOA)
最長3か月

限定要求)
最長4か月

※都度の延長申請は不要(応答時に延長期間分の費用を納付すればよい)。
1回目のOA)
最長2か月

2回目以降のOA)
最長2か月

※延長請求は1回のみ可能(1か月ずつ2回に分けて申請することはできない)
最長4か月

※1か月ごとに請求可能(2か月以上まとめての請求も可能)。
最長3か月

※請求は1回のみ。
EESR)
延長不可

OA)
最長2か月(応答期間4か月の場合)

※最大延長可能期限は、発行日から6か月。従って、期限が2か月のOAの延長可能期間は4か月となる。
延長可能(期間は明確に決まっておらず、十分な理由があれば認められる)

※更なる延長は、正当な利益を立証できる場合にのみ認められる。
延長庁費用 1通:2,100円1か月:US$ 220
2か月:US$ 640
3か月:US$ 1,480
4か月:US$ 2,320
1か月)CNY 300
2か月)CNY 600
1か月目:2万ウォン
2か月目:3万ウォン
3か月目:6万ウォン
4か月目:12万ウォン
(まとめての申請も可能)
なしなしなし

*日本は、在外者規定も記載しています。

*日本以外は、審判請求前に発行されたオフィスアクションに関する情報です。

【2024年9月3日改訂】