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判例
- 〇 容易想到性の判断において引例に記載されたパラメーターの技術的な一体不可分性が考慮されて進歩性が認められ、測定条件が欠如していても明確性要件が認められた件
→「防眩フィルム」事件 知財高裁(令和4年(行ケ)第10029号) - 〇 実施可能要件違反を解消するために提出した追加データが参酌されなかった件
→知財高裁 平成19年7月19日判決(平成18年(行ケ)第10487号) - 〇 新規の化学物質に係る発明の新規性の判断において、引用発明と認定するための判断基準を示した件
→「5-アミノレブリン酸リン酸塩」事件 知財高裁 令和5年3月22日判決(令和4年(行ケ)第10091号) - 〇 ネットワーク型システム発明を実施するサーバーの一部が国外に設置されていても、侵害が認められた件
→「コメント配信システム」事件 知財高裁 令和5年5月26日判決(令和4年(ネ)10046号) - 〇 除くクレームにする訂正によって進歩性が認められた件
→「レーザ加工装置」事件 知財高裁 令和4年6月22日判決(令和3年(行ケ)第10111号)