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2024.06.10

中国

日本特許実務

韓国

【中国/韓国/日本】審査着手遅延制度

前回の記事でご紹介した早期権利化を目指す方法とは対照的に、国によっては、審査着手を遅延させることができる制度もあります。

権利範囲の確定をできるだけ遅らせたい場合や、他社けん制のためなど各種事情がある場合にはご検討下さい。

1.一般的に利用できる制度

◇中国

審査遅延請求制度があります。

審査請求と同時申請が必要ですが、審査請求の発効日(実体審査に入った日)から1年、2年、又は、3年の間、審査を遅らせることができます。

なお、審査遅延請求を撤回すると、審査待ちの状態に戻ります。

 

◇韓国

審査猶予(保留)制度があります。

審査請求日から9ヶ月以内(又は審査請求と同時)の申請であれば、審査請求日から24ヶ月以降、且つ、出願日から5年経過するまでの間で、審査着手希望日を指定できます。韓国特許庁は、その希望日から3か月以内に審査着手します。分割出願では利用できません。

 

2.特殊な条件下で利用できる制度

◇日本

一般的な出願については審査着手を遅延させる制度はありませんが、原出願が審判係属中の分割出願について、審査中止を請求することができます。

分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に所定の請求をする必要があります。

詳しくは下記の特許庁Webサイトをご参照ください。

出典:特許庁 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

 

 

上記のような制度がない国であっても、審査請求のタイミングをできるだけ遅くすることにより、審査着手を遅らせることができる場合もありますので、ご要望がございましたらご相談ください。

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