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2024.09.04

日本特許実務

【日本】出願の種類による一次審査通知までの期間の違い

出願審査請求手続をしてから一次審査通知(最初の拒絶理由通知や拒絶理由通知なしでの特許査定(いわゆる一発特許)など)までにかかる期間は、出願の種類・「早期審査に関する事情説明書」提出の有無によって違いがあります。

期間の差がどれ程なのかを、まとめてみました。

 

(1)下記表は、令和6年度に特許庁が達成すべき目標として掲げた期間です。

項目令和3年度評価令和4年度評価令和5年度目標令和6年度目標
特許一次審査通知までの期間10.1ヵ月10.0ヵ月年間平均8.5~10.5ヵ月、
令和6年3月平均8.5~10ヵ月
8.5~10.5ヵ月
早期審査
一次審査通知までの期間
2.6ヵ月2.2ヵ月3ヵ月以内3ヵ月以内
スーパー早期審査
一次審査通知までの期間
0.8ヵ月0.9ヵ月1ヵ月以内1ヵ月以内
権利化までの期間15.2ヵ月14.7ヵ月年間平均13~15ヵ月、
令和6年3月平均13~14ヵ月
13~15ヵ月以内
項目令和3年度評価令和4年度評価令和5年度目標令和6年度目標
特許一次審査通知までの期間10.1ヵ月10.0ヵ月年間平均8.5~10.5ヵ月、
令和6年3月平均8.5~10ヵ月
8.5~10.5ヵ月
早期審査
一次審査通知までの期間
2.6ヵ月2.2ヵ月3ヵ月以内3ヵ月以内
スーパー早期審査
一次審査通知までの期間
0.8ヵ月0.9ヵ月1ヵ月以内1ヵ月以内
権利化までの期間15.2ヵ月14.7ヵ月年間平均13~15ヵ月、
令和6年3月平均13~14ヵ月
13~15ヵ月以内

(出典:令和6年度実施庁目標の策定について)

 

(2)では、実際弊所の案件では出願審査請求手続をしてから一次審査通知が発送されるまでの期間がどれ程なのか、出願の種類別に調査し以下の表にまとめました。

(調査期間:直近1年半)

項目弊所統計令和6年度特許庁目標
※上記出典より
通常出願8ヵ月~11ヵ月8.5~10.5ヵ月
国内優先権主張出願8ヵ月~12ヵ月
分割出願10ヵ月~13ヵ月
※中には3ヵ月、4カ月、8か月の件もあり、ばらつきが見られた
国内移行出願10ヵ月~14ヵ月     
早期審査1ヵ月~3ヵ月   
※2ヵ月が最も多かった
  
3ヵ月以内   
スーパー早期審査1ヵ月以内   
※最も早い件で13日だった
  
1ヵ月以内   
項目弊所統計令和6年度特許庁目標
※上記出典より
通常出願8ヵ月~11ヵ月8.5~10.5ヵ月
国内優先権主張出願8ヵ月~12ヵ月
分割出願10ヵ月~13ヵ月
※中には3ヵ月、4カ月、8か月の件もあり、ばらつきが見られた
国内移行出願10ヵ月~14ヵ月     
早期審査1ヵ月~3ヵ月   
※2ヵ月が最も多かった
  
3ヵ月以内   
スーパー早期審査1ヵ月以内   
※最も早い件で13日だった
  
1ヵ月以内   

 

(3)まとめ

分割出願・国内移行出願が一次審査通知発送までの期間が最も長くかかっています。ただし、分割出願は案件によっては半分の期間で通知発送となっているものもあり、ばらつきが大きいことも特徴として見られました。

通常出願・「早期審査に関する事情説明書」の提出を行った出願については、現状ではほぼ特許庁の目標通りの期間で通知発送がされています。

 

(4)一次審査通知までの期間を早めるために

上記のとおり一次審査通知までの期間を早めるために、「早期審査に関する事情説明書」の提出を行うことは有効な方法の一つです。

参考に、以下に早期審査を行うための要件等についてまとめています。

通常早期審査スーパー早期審査
メリット通常の審査に比べて、審査結果を早く得ることができる。通常早期審査に比べて、審査結果をさらに早く得ることができる。
対象になる出願出願審査請求がなされ、以下の要件を備えた特許出願。
(1)実施関連出願
(2)外国関連出願
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願
(5)震災復興支援関連出願
(6)アジア拠点化推進法関連出願
出願審査請求がなされ、以下の(1)及び(2)の両方の要件を満たす特許出願。
(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はスタートアップによる出願であって、「実施関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
必要な手続「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載する必要がある。
特許庁に対しての費用はかからない。
通常早期審査の申請手続と同様
留意点  ・申請から最終処分までの期間を短縮するというスーパー早期審査制度の趣旨に鑑みて、拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求は認められない。
応答期間の延長請求を行った場合は、その時点でスーパー早期審査の対象外となる。
・拒絶理由通知書の応答期間は、発送の日から30日以内(在外者の場合は2か月以内)。
上記期間内に応答しなかった場合は、スーパー早期審査の対象外とされ、通常の早期審査として取り扱われる。   
通常早期審査スーパー早期審査
メリット通常の審査に比べて、審査結果を早く得ることができる。通常早期審査に比べて、審査結果をさらに早く得ることができる。
対象になる出願出願審査請求がなされ、以下の要件を備えた特許出願。
(1)実施関連出願
(2)外国関連出願
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願
(5)震災復興支援関連出願
(6)アジア拠点化推進法関連出願
出願審査請求がなされ、以下の(1)及び(2)の両方の要件を満たす特許出願。
(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はスタートアップによる出願であって、「実施関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
必要な手続「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載する必要がある。
特許庁に対しての費用はかからない。
通常早期審査の申請手続と同様
留意点  ・申請から最終処分までの期間を短縮するというスーパー早期審査制度の趣旨に鑑みて、拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求は認められない。
応答期間の延長請求を行った場合は、その時点でスーパー早期審査の対象外となる。
・拒絶理由通知書の応答期間は、発送の日から30日以内(在外者の場合は2か月以内)。
上記期間内に応答しなかった場合は、スーパー早期審査の対象外とされ、通常の早期審査として取り扱われる。   

(出典)令和6年度実施庁目標の策定について

https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/2024/20240328_R6FYmokuhyou_gaiyo.pdf

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