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2026.01.08

外国特許実務

中国

【中国】願書における発明者情報の要件について(速報)

2026年1月1日施行の専利審査指南改正により、発明者情報の記載要件が変更されました。

 

■発明者が中国籍の場合

(改正前)

第一発明者が中国籍の場合のみ、国籍、及び、身分証明書番号(18桁)の記載が必要。

(改正後)

中国本土に居住している場合は、国籍、及び、身分証明書番号(18桁)の記載が必要。

中国本土外に居住している場合は、国籍、及び、身分証の種類記載(例/パスポート:番号は不要)だけでよく、身分証明書番号の記載は任意。

 

■発明者が中国籍以外の場合(本籍が香港・マカオ・台湾はこちら)

(改正前)

第一発明者の国籍のみ、記載が必要。

(改正後)

第一発明者だけでなく、すべての発明者について国籍の記載が必要。

 

改正内容がリリースされた直後、一部では「中国籍以外の発明者についても、身分証明書番号(パスポートや免許証の番号などを想定)の記載が必要」との見解もあり、情報が錯綜しました。弊所が複数の現地事務所から継続的に情報収集した結果、2026年1月1日施行日以降は、上記(改正後)の運用で問題ないとの確認が取れています。

今後、新たな情報を入手次第、当トピックスで速やかにご報告いたします。

 

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