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2022.09.30

日本特許実務

【日本】ネットワーク関連発明において画期的な判決 (ドワンゴ対FC2)

日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決参照)とされ、原則的に日本国の特許権は、日本国外への適用(域外適用)は認められません。

そのため、ネットビジネス等において、海外に置いたサーバーを使用することにより、日本国の特許権の侵害を回避しようとする動きがあり、日本国においてネットビジネスに関係する特許を取得する意義が失われる状況にありました。

このような状況を打破し得る画期的な判決が出ました。

東京地方裁判所平成28年(ワ)第38565号の控訴審である平成30年(ネ)第10077号(令和4年7月20日判決言渡)において、知的財産高等裁判所は「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」と判示し、ニコニコ動画の運営で知られる株式会社ドワンゴの特許第4734471号に係る特許権、特許第4695583号に係る特許権(いずれもプログラムに関する特許権で、動画のコメント表示機能に関する特許権です)について、プログラムの電気通信回線を通じた提供の一部が日本国外において行われている行為に対する権利行使を認めました。

 

詳細は以下の判決文をご参照ください(特に133~135ページをご参照ください)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/091418_hanrei.pdf

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