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2023.01.25
米国
外国特許実務
【米国】Small Entity及びMicro Entityの割引率拡大
米国においては、出願人がSmall Entity(スモールエンティティ/小規模団体)又はMicro Entity(マイクロエンティティ/極小規模事業体)に該当する場合、庁費用が減額される制度があります。2022年12月29日付にて可決・成立した法律により、割引率が下記のとおり拡大されました。
Small Entity(スモールエンティティ/小規模団体)
50%引→60%引
Micro Entity(マイクロエンティティ/極小規模事業体)
75%引→80%引
(参照)USPTO HP
なお、虚偽申請により減額を受けた場合には、フロード(詐欺行為)とみなされ、権利行使不能の可能性があります(37 CFR 1.27(h))ので、申請の際には注意が必要です。
*企業規模が適用条件を満たさなくなった際には、速やかに(次回の庁費用納付までに)、その旨を申請する必要があります。
また、上記の新法には、虚偽申請を行った場合の追加罰則規定(罰金)が含まれていますが、USPTOでは現在、具体的な運用方法を検討中とのことです。追加情報を入手次第、こちらのトピックスでお知らせいたします。
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出願人のstatus をSmall Entityとして申請するためには、以下の(i)及び(ii)の条件を満たす必要があります。
(i) 出願人が以下のいずれかに当てはまること。
・個人
・小規模企業:関連会社を含めて従業員が500人以下の企業
・米国法で定める非営利団体や大学等の高等教育機関
(ii) Small Entityに該当しない企業等に、特許権の譲渡やライセンスをしておらず、将来の譲渡またはライセンスに関する契約等も存在しないこと
Micro Entity申請要件は、Small Entityより更に厳しくなりますので、本トピックス記事では割愛いたします。