TELでのお問い合わせ

06-6398-3535

受付時間 09:00〜17:00

〒532-0003
大阪市淀川区宮原3-5-36
新大阪トラストタワー5F
TEL:06-6398-3535
FAX:06-6398-3536

弁理士法人WisePlusの最新情報をお届け Topics

2023.04.05

日本特許実務

【日本】特許権等の権利回復救済措置の基準緩和

(2023.4.5追記)

回復手数料について追記しました。

 

令和5年(2023)年4月1日施行の特許法改正により、特許権等の権利が消滅した場合の権利回復の判断基準が「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」へと緩和されます。

 

1.対象となる手続き
今回の改正の対象となる特許法・実用新案法上の手続きは以下の通りです。

特許法による手続 実用新案法による手続
  • 外国語書面出願の翻訳文
  • 特許出願等に基づく優先権主張
  • パリ条約の例による優先権主張
  • 出願審査の請求
  • 特許料の追納による特許権の回復
  • 外国語でされた国際特許出願の翻訳文
  • 在外者の特許管理人の特例
  • 実用新案登録出願等に基づく優先権主張
  • パリ条約の例による優先権主張
  • 登録料の追納による実用新案権の回復
  • 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文
  • 在外者の実用新案管理人の特例
  • 意匠法による手続 商標法による手続
  • パリ条約の例による優先権主張
  • 登録料の追納による意匠権の回復
  • 商標権の回復
  • 後期分割登録料等の追納による商標権の回復
  • 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
  • 書換登録の申請
  • 特許法による手続 実用新案法による手続
  • 外国語書面出願の翻訳文
  • 特許出願等に基づく優先権主張
  • パリ条約の例による優先権主張
  • 出願審査の請求
  • 特許料の追納による特許権の回復
  • 外国語でされた国際特許出願の翻訳文
  • 在外者の特許管理人の特例
  • 実用新案登録出願等に基づく優先権主張
  • パリ条約の例による優先権主張
  • 登録料の追納による実用新案権の回復
  • 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文
  • 在外者の実用新案管理人の特例
  • 意匠法による手続 商標法による手続
  • パリ条約の例による優先権主張
  • 登録料の追納による意匠権の回復
  • 商標権の回復
  • 後期分割登録料等の追納による商標権の回復
  • 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
  • 書換登録の申請
  •  

    2.手数料
    制度の濫用を防ぐとともに、手続期間遵守を促すために、回復申請には一定の手数料が必要となります。特許の場合は、212,100円です。(災害などの場合には免除)

    ※特許庁の産業財産権関係料金一覧が更新され、回復手数料が追記されました。(2023.4.3更新)

    https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

     

    3.背景

    現行の制度では、権利回復の認容率が諸外国に比べ、日本は極めて低く*、その判断基準が厳しすぎるとの指摘がありました。また、証拠書類の提出が必須となっていることから、出願人の立証負担が大きいことも課題とされていました。
    (*欧州(EPO)での認容率は60~70%、フランスは約80%、米国は90~95%であるのに対して、日本での認容率は10~20%)
    出典:【参考資料5】権利回復制度の見直し 令和3年1月18日 特許庁

    https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/12-shiryou/11.pdf

    そこで、今回の改正法により、権利回復の判断基準が「故意によるものではないこと」へと緩和され、救済の幅が大きく広がることとなりました。

    BACK
    NEXT