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2023.05.18
米国
外国特許実務
【米国】IDS提出における陳述書(Statement)提出について
米国出願においてIDS提出を行う際、審査段階によって所定の庁費用($260)の支払いや陳述書(37 CFR 1.97(e) Statement、以下Statement)の提出が必要となります。
<審査段階別のIDS提出要件>
庁費用の支払い | Statementの提出 | ||
審 査 段 階 | |||
①出願/移行後、 Non-Finalオフィス・アクション発行まで | 不要 | 不要 | |
②Non-Finalオフィス・アクション発行後、 Finalオフィス・アクション(または特許査定)発行まで | いずれかが必要 | ||
③Finalオフィス・アクション(または特許査定) 発行後、特許料納付まで | 必要 | 必要 | |
④特許料納付後、登録日まで (Quick Path IDS(QPIDS)を利用することでIDS提出が可能) | 必要 | 必要 |
※RCEを行った場合、①に戻る。
※QPIDS:IDS提出に係る庁費用に加え、特許発行の取下げ費用、及び、RCE費用の支払いが必要。審査が再開される場合はIDS提出に係る庁費用が返還され、審査が再開されない場合はRCE費用が返還される。
<Statementの種類>
Statementにおいては、下記のいずれかの内容を陳述する必要があります。
(1) 提出する文献は、当該米国出願と対応関係にある外国出願(counterpart foreign application)の審査書類等において、3ヶ月以内に初めて引用されたものである
(2) 当該米国出願の発明者、代理人、譲受人等は、提出する文献を知ってから3ヶ月以内である
IDS提出に伴う庁費用の支払いとStatementの提出については、審査段階と提出文献を十分に考慮し対応する必要があります。
当所においては、現地代理人と連携しつつ適切なIDS提出を行い、情報開示義務の遵守に努めております。