TELでのお問い合わせ

06-6398-3535

受付時間 09:00〜17:00

〒532-0003
大阪市淀川区宮原3-5-36
新大阪トラストタワー5F
TEL:06-6398-3535
FAX:06-6398-3536

弁理士法人WisePlusの最新情報をお届け Topics

2023.05.18

米国

外国特許実務

【米国】IDS提出における陳述書(Statement)提出について

米国出願においてIDS提出を行う際、審査段階によって所定の庁費用($260)の支払いや陳述書(37 CFR 1.97(e) Statement、以下Statement)の提出が必要となります。

 

<審査段階別のIDS提出要件>

庁費用の支払いStatementの提出



①出願/移行後、
Non-Finalオフィス・アクション発行まで
不要不要
②Non-Finalオフィス・アクション発行後、
Finalオフィス・アクション(または特許査定)発行まで
いずれかが必要
③Finalオフィス・アクション(または特許査定)
発行後、特許料納付まで
必要必要
④特許料納付後、登録日まで
(Quick Path IDS(QPIDS)を利用することでIDS提出が可能)
必要必要

RCEを行った場合、①に戻る。

※QPIDS:IDS提出に係る庁費用に加え、特許発行の取下げ費用、及び、RCE費用の支払いが必要。審査が再開される場合はIDS提出に係る庁費用が返還され、審査が再開されない場合はRCE費用が返還される。

 

<Statementの種類>

Statementにおいては、下記のいずれかの内容を陳述する必要があります。

(1) 提出する文献は、当該米国出願と対応関係にある外国出願(counterpart foreign application)の審査書類等において、3ヶ月以内に初めて引用されたものである

(2) 当該米国出願の発明者、代理人、譲受人等は、提出する文献を知ってから3ヶ月以内である

 

IDS提出に伴う庁費用の支払いとStatementの提出については、審査段階と提出文献を十分に考慮し対応する必要があります。

当所においては、現地代理人と連携しつつ適切なIDS提出を行い、情報開示義務の遵守に努めております。

 

BACK
NEXT