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2023.03.03
日本特許実務
【日本】原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用開始
令和5(2023)年4月1日から、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて分割出願した場合、申請により、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用が開始されます。(特許法第54条第1項を適用)
これにより、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて、分割出願における対応を検討することができるようになります。
実務上、この局面で分割出願をする場合、原出願の審判の結果を待ってから分割出願での対応内容を決めることを希望する場合が多いため、該当する多くの分割出願において審査中止の請求をするものと予想されます。
この運用の適用を受けるためには、分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、この運用の適用についての事情を説明する旨の上申書の提出及び専用のフォームによる申請の2つの手続きをする必要があります。
上申書の記載例及び専用のフォームは運用開始までに特許庁から公開される予定です。
詳細については、以下の特許庁のウェブサイトをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html