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2023.09.20
米国
外国特許実務
【米国】特許年金について
米国の特許年金納付について、納付後いつまで権利が維持されるのか、お問い合わせを頂くことがありますので、まとめました。
米国においては、特許査定時に特許料を納付することにより、登録⽇から4年間の権利が維持されます。
その後、4年毎に年金を納付することで、次の4年間の権利が維持されます。
納付期限 (登録日から) | 権利維持される期間 | 庁費用 (Large Entity) | |
特許料 | 特許査定時 | 第1年度~ 第4年度 | 1,200ドル |
1回目 | 3.5年後 | 第5年度〜 第8年度 | 2,000ドル |
2回目 | 7.5年後 | 第9年度〜 第12年度 | 3,760ドル |
3回目 | 11.5年後 | 第13年度〜 権利満了 | 7,700ドル |
納付期限の6カ月前から、年金を納付することができます。
また、納付期限を過ぎても、それぞれ6カ月の猶予期間に追加料金と共に年金納付を行えば、権利を維持することが可能です。
年金納付後、すぐに権利満了日が到来する場合もあります。納付要否のご検討の際には、権利満了日もご確認ください。
(参考)
37 CFR 1.362 Time for payment of maintenance fees