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2024.09.20
外国特許実務
外国出願維持年金納付時の注意点
ヨーロッパ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、サウジアラビア
などにおいては、出願審査中でも維持年金が発生します(出願維持年金)。
国によっては、年金追納期限が設けられている場合もあります。
ヨーロッパ出願の場合、年金納付期限後6カ月間の猶予期間内に納付することも可能です(但し、50%の遅延手数料が発生します)。
これらの国においては、オフィス・アクション発行のタイミングにより、オフィス・アクションの応答期限までに年金納付期限が到来することもあります。
例えば、第5年度分ヨーロッパ出願維持年金の庁費用は1000ユーロ、現地代理人手数料も含めると20万円近くとなります(2024年9月現在)。
オフィス・アクションに応答しないにも関わらず年金を納付してしまうと、余計な出費となってしまいます。
そのため、年金納付期限がオフィス・アクションの応答期限と重複した場合には、オフィス・アクションの応答要否を早めに判断し、応答が難しいと判断した場合に年金納付を行わずに放棄することで、出費を抑えることができます。
出願維持年金は全て自動的に納付する方針の出願人もおられますが、オフィス・アクションへの対応要否の検討の際には、年金納付期限にも注意することをお勧めいたします。