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2023.01.10
米国
外国特許実務
【米国】S-signature(電子署名)の利用について
S-signature(電子的な署名)についての情報です。
米国特許商標庁(USPTO)に提出する書類への署名については、従来はインクを使った手書きの署名(自署)が一般的でしたが、近年増加している在宅勤務のため、書類への自署が困難になる場合もあります。
USPTOでは、自署以外にも、代替的な電子署名の使用が認められております。
S-signatureもその一つで、WORDデータに氏名を直接記入(タイプ)することが可能です。
その様式は、特許法施行規則(37 C.F.R)の1.4(d)(2)に規定されているとおりです。
1)標準文字(アルファベット、数字、空白(スペース)、記号(コンマ、ピリオド、ハイフン、アポストロフィ等)、漢字等)のみを使い、前後をフォワードスラッシュ(/)で囲む。
2)署名者の氏名がS-signatureと並んで明記されている。
3)署名者本人がS-signatureを記入(タイプ)する。
具体例については、下記リンクをご参照下さい。
《注意点》
USPTOは、全ての書類で一貫して同じS-signatureを使うことを要求しています。
また、原本が存在しないため、本人が入力したという証拠をどのように残しておくかについて、企業内、または、企業と代理人との間で取り決めておくことが必要不可欠です。
なお、イメージデータでの貼り付けは認められていませんが、「DocuSign®」や「Adobe Sign」のような電子署名ツールを利用した電子署名も許可されています。