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2023.01.25

米国

外国特許実務

【米国】Small Entity及びMicro Entityの割引率拡大

米国においては、出願人がSmall Entity(スモールエンティティ/小規模団体)又はMicro Entity(マイクロエンティティ/極小規模事業体)に該当する場合、庁費用が減額される制度があります。20221229日付にて可決・成立した法律により、割引率が下記のとおり拡大されました。

 

 Small Entity(スモールエンティティ/小規模団体)

50%引→60%引

 

Micro Entity(マイクロエンティティ/極小規模事業体)

75%引→80%引

 

(参照)USPTO HP

 

なお、虚偽申請により減額を受けた場合には、フロード(詐欺行為)とみなされ、権利行使不能の可能性があります(37 CFR 1.27(h))ので、申請の際には注意が必要です。

*企業規模が適用条件を満たさなくなった際には、速やかに(次回の庁費用納付までに)、その旨を申請する必要があります。

 

また、上記の新法には、虚偽申請を行った場合の追加罰則規定(罰金)が含まれていますが、USPTOでは現在、具体的な運用方法を検討中とのことです。追加情報を入手次第、こちらのトピックスでお知らせいたします。

 

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出願人のstatus Small Entityとして申請するためには、以下の(i)及び(ii)の条件を満たす必要があります。

 

(i) 出願人が以下のいずれかに当てはまること。

 ・個人

 ・小規模企業:関連会社を含めて従業員が500人以下の企業

 ・米国法で定める非営利団体や大学等の高等教育機関 

 

(ii) Small Entityに該当しない企業等に、特許権の譲渡やライセンスをしておらず、将来の譲渡またはライセンスに関する契約等も存在しないこと

 

 Micro Entity申請要件は、Small Entityより更に厳しくなりますので、本トピックス記事では割愛いたします。

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