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2023.06.13

外国特許実務

委任状の公証、領事認証、アポスティーユについて

特許出願手続には欠かせない委任状ですが、国によっては、サインまたは押印の他にその文書作成の真正性を証明するための手続(公証、領事認証、アポスティーユ)が求められる場合があります。今回はこれら3つの手続についてご紹介します。

 

対象手続機関                                    効果
公証
(Notarization)
私文書
(=特許出願委任状)
公証役場私文書の真正性(その文書の署名者によって作成されたこと)を証明する。
これにより、公文書と同等の文書として扱うことができる。
領事認証
(Legalization)
公文書
※1
外務省

駐日大使館/領事館
外務省で公印確認を受けた後、駐日大使館/領事館で認証を受けることにより、日本で作成された公文書が真正であることを、外国において証明する。
アポスティーユ
(Apostille)
外務省
※2
ハーグ条約(=外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)を取得することにより、領事認証があるものと同等の文書として扱うことができる。 ※3
公証
(Notarization)
領事認証
(Legalization)
アポスティーユ
(Apostille)
対象私文書
(=特許出願委任状)
公文書
※1
手続機関公証役場外務省

駐日大使館/領事館
外務省
※2
効果私文書の真正性(その文書の署名者によって作成されたこと)を証明する。
これにより、公文書と同等の文書として扱うことができる。
外務省で公印確認を受けた後、駐日大使館/領事館で認証を受けることにより、日本で作成された公文書が真正であることを、外国において証明する。ハーグ条約(=外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)を取得することにより、領事認証があるものと同等の文書として扱うことができる。 ※3

 

※1  特許出願委任状は私文書のため、まず公証を取得してからの手続となります。
※2  一部の公証役場では、公証及びアポスティーユの取得手続を公証役場のみで完結できるしくみ(=ワンストップサービス)も利用可能です。
※3  文書の提出先国がハーグ条約の締約国である場合に限ります。また、締約国であっても領事認証が求められる場合もあるようです。

 

これらの手続は、各国で求められるものも異なります。弊所で把握している国に関して、以下に簡単にまとめました。

 

公証
(Notarization)
アラブ首長国連邦※1 、タイ、カンボジア、ラオス等
アポスティーユ
(Apostille)
サウジアラビア※2 、アルゼンチン、メキシコ※3、中国※4  等
公証
(Notarization)
アラブ首長国連邦※1 、タイ、カンボジア、ラオス等
アポスティーユ
(Apostille)
サウジアラビア※2 、アルゼンチン、メキシコ※3 、中国※4 等

 

※1  領事認証が必要でしたが、2022年にUAE経済省より特許手続に係る必要書類については公証で足りると公表されました。
※2  領事認証が必要でしたが、ハーグ条約加盟に伴い、2022年12月7日からアポスティーユの取得で良いことになりました。
※3 アポスティーユが必要なのは、訴訟関連のみ。通常の特許権利化には不要です。

※4     領事認証が必要でしたが、ハーグ条約加盟に伴い、2023年11月7日からアポスティーユの取得で良いことになりました。アポスティーユが必要となるのは訴訟関連のみであり、通常の特許権利化には不要です。

 

これらの国では、必要な書類や手順も増えることから、他の国より準備及び手続に日数を要します。委任状は出願手続後に追加提出することも可能ですが、権利化をご検討の際は、お早めにご相談いただけますと幸いです。

弊所では、現地の特許事務所からの最新情報を確認し、各手続に必要な書類をお客様に適切にご案内するよう努めております。

 

(参考)

公印確認・アポスティーユとは(出典:外務省ホームページ)

 

 

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