弁理士法人WisePlusの最新情報をお届け Topics
2023.11.09
外国特許実務
日本特許実務
各国における分割出願の最後の機会について(特許査定となった場合)
外国出願において、自発的な分割出願ができる時期は国によって様々です。よって、分割出願を検討している際は、機会を逃さないよう注意が必要となります。本記事では、特許査定となった案件において、分割出願ができる最後の機会を記載しています。
1.登録日の前日まで分割可能
◇米国
◇ヨーロッパ
◇カナダ
2.特許査定発行後も分割可能
(2-1)登録料納付後も可能だが、登録されたら不可
◇日本
特許査定の送達日から30日間可能
※審判請求後の特許査定(前置審査)又は特許審決の場合は分割不可。
◇中国
・特許査定の受領日から2ヵ月間可能
・分割出願(子出願)からの分割(孫出願)は、原出願(親出願)が係属している間
◇台湾
特許査定の受領日から3ヵ月間可能
◇オーストラリア
特許査定の公告日から3ヵ月間可能
◇マレーシア
特許査定の発行日から3ヵ月間可能(登録料の納付は要求されない)。
※オフィス・アクションが出た場合は、分割可能期間は初回オフィス・アクション発行日から3ヵ月間が最後の機会となるので、オフィス・アクション対応時の検討を推奨
(2-2)登録料納付前まで可能
◇韓国(登録料納付期限は、特許査定の発行日から3ヵ月)
◇メキシコ(登録料納付期限は、特許査定の受領日から2ヵ月)
3.特許査定発行前まで分割可能
◇インド
特許査定(特許付与通知)は予告なく発行されるため、出願人が分割可能期間の終了日を事前に把握することは困難
→オフィス・アクション対応時の検討を推奨
※自発的な分割出願の可否については別途要件あり(本記事では割愛)
◇インドネシア
インドと同様、分割可能期間の終了日の把握が難しいため、オフィス・アクション対応時の検討を推奨
上記は法改正等により変更となる可能性があります。また、分割出願には時期的な要件に限らず様々な条件があります。弊所では、分割出願の機会を逃すことのないよう、各国における適切なタイミングで出願人様にご意向をお伺いするようにしております。