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2024.01.26

外国特許実務

日本特許実務

各国における分割出願の最後の機会について(拒絶査定となった場合ほか)

本記事では、特許出願が拒絶査定のルートを辿る場合の分割出願の最後の機会、及び、分割出願を検討しておくべきタイミング等を記載しています。

(以下において、「審判」は拒絶査定に対する拒絶査定不服審判を意味します)

1.拒絶査定応答後も分割可能な国

◇米国

◇ヨーロッパ

◇カナダ

上記3ヵ国は、出願が係属していれば分割可能。

 

◇中国

①拒絶査定の受領日から3ヵ月間可能

‐審判請求しない場合はここが最後の分割機会となる

②拒絶審決の受領日から3ヵ月間可能

‐審決取消訴訟しない場合はここが最後の分割機会となる

③拒絶審決取消のための行政訴訟中も可能

※ただし、分割出願(子出願)からの分割(孫出願)は、原出願(親出願)が係属している間、もしくは、分割出願(子出願)が単一性違反を指摘された場合のみ可能

中国は、②が最後の分割検討機会となることが多い。

 

◇台湾

①初審査段階の拒絶査定の受領日から2ヵ月間可能

‐再審査請求しない場合はここが最後の分割機会となる

②再審査段階の拒絶理由通知の受領日から3ヵ月間可能

台湾は、②が最後の分割検討機会となることが多い。

 

2.拒絶査定応答時に分割出願を検討すべき国

韓国

①拒絶査定の送達日から3ヵ月間可能

‐再審査請求でなく、審判請求を行う場合、ここが最後の分割機会となる

②再審査請求後の再拒絶査定の送達日から3ヵ月間可能

‐審判請求→拒絶査定維持となった場合、ここが最後の分割機会となる

③審判請求→拒絶査定取消となった後の、特許査定の送達日から3ヵ月間可能

韓国は、①では再審査請求が行われることが多いため、②の再拒絶査定を受領した際が確実に分割できる最後の分割検討機会となることが多い。

 

◇日本

拒絶査定の送達日から3ヵ月間可能

日本は、審判請求後にも拒絶理由通知が発せられた場合に分割する機会はあるが、確実な機会ではないため、実質的には拒絶査定を受領した際が最後の分割検討機会となる。

 

3.特許査定/拒絶査定発行前に分割出願を検討すべき国

◇インド

インドネシア

上記2ヵ国は、特許査定または拒絶査定の発行後は分割不可。

オフィス・アクション対応時の検討を推奨。

 

◇オーストラリア

メキシコ

上記2ヵ国は、オフィス・アクション応答後に発行される通知が特許査定の場合は分割可能だが、拒絶査定の場合は不可。確実に分割出願を行うためには、オフィス・アクション対応時の検討を推奨。

 

◇マレーシア

分割可能期間は最初の審査報告書(1stオフィス・アクションまたは特許査定)の発行日から3ヵ月間が最後の機会となるので、拒絶査定発行時点では分割不可。もしオフィス・アクションが発行された場合は、その時点での検討が必須。

 

上記は法改正等により変更となる可能性があります。また、分割出願を検討すべきタイミングは、案件ごとの事情で異なる場合もございますので、詳細は弊所までご相談ください。

 

(参考)特許査定となった場合の分割出願期限に関する記事はこちらにございます。

 

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