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2022.10.10
外国特許実務
韓国
【韓国】拒絶査定対応に関する出願人の負担軽減について
2022年4月20日施行の改正特許法、及び、2022年6月30日施行の「拒絶決定不服審判請求関連手数料算定基準」により、下記のとおり、拒絶査定に対応する出願人の負担が軽減されております。
1)審判請求/再審査請求のできる期間
拒絶査定に対して、審判請求、または、再審査請求のできる期間が、拒絶査定の送達を受けた日から3か月となりました。
従前は30日であり、他国と比べて非常に短かったため、出願人が延長手続を行うことなく、十分な準備期間を確保できるようになりました。
2)審判請求費用
拒絶査定に対して審判請求する際には、拒絶されたクレームに対してのみ、審判手数料を払えば良いものとなりました。
従前は、一部のクレームのみに拒絶理由があっても、全クレームに対する審判手数料を賦課されておりましたので、改正により、出願人の手数料が軽減されます。
但し、拒絶されたクレームが拒絶査定書に示されていないか、又はクレーム以外の拒絶理由(詳細な説明の記載不備等)が含まれている場合には、従前どおり、審判手数料が賦課されます。