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2022.10.20
日本特許実務
【日本】手続書類における旧氏(旧姓)併記について
日本特許庁への手続書類においては、これまでは戸籍上の氏名を記載すべきとされてきましたが、令和3年(2021年)10月1日より、氏名欄への旧氏の併記が可能になっております。
〇対象となる氏名欄
特許庁に提出する全ての書類の、発明者、出願人、審判請求人等の氏名欄。
〇手続方法について
「戸籍上の氏(旧氏) 名前」の形で併記が可能です。詳細は特許庁の下記サイトをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/kyuuji.html
〇注意事項
分割出願における発明者は、原出願と同一を原則とします。
旧氏で出願されている出願を原出願とする分割出願において、戸籍上の氏と旧氏を併記すると、方式審査で発明者が一致していないとの指摘を受ける可能性があります。
発明者が旧氏を併記することを希望される場合には、方式審査での指摘を避けるために、
【その他】欄にて変更の理由を記載するようにしています。