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2022.11.10

日本特許実務

【日本】代理権の証明としての委任状の取扱いについて

これまで、代理権の証明として、委任状原本の提出が求められておりましたが、令和4年(2022年)9月26日(施行日)から、委任状原本のコピーについても、代理権を証明する書面として許容されることになりました。

 

これによって、委任者と受任者の間で合意し、作成された委任状のコピーであれば、「真正な代理権を証明する書面」として取り扱われます。ただし、コピーが不鮮明な場合など、後日原本又は鮮明な委任状のコピーの提出を求められることがあります。
上記により、従来原本の郵送手配が必須だったところが、データでの授受が可能になり、委任状が手配しやすくなりました。

 

※PCT国際出願関係手続においては国内手続と運用が異なり、原本の提出が必要です。

 

詳細については、以下の特許庁のウェブサイトをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/dairiken_shomei.html

 

PCT国際出願関係手続Q&A
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/pct_tetuduki_qa.html#4-3

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