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2024.08.23

外国特許実務

中国

【中国】特許費用の一部調整について

国家知識産権局(CNIPA)は、202486日付にて「特許料金の一部調整、及び、減免政策」を公示しました。

以下、特に重要と思われる内容を抜粋してご紹介します。

特許存続期間補償(PTA)関連の費用

過去の記事でも度々言及してまいりましたが、費用設定については新たな情報となります。

 

補償請求申請費用・・・・・200元/件

特許権補償期間の年金・・・8000元/件/年(1年未満は費用発生しない)

 ※補償が認められた場合、特許権20年の満了までに補償期間分を一括で全額納付

中国国内段階移行の審査請求料割引廃止

これまで、日本・スウェーデン・ヨーロッパ特許庁が国際調査報告を作成した国際出願から、中国国内段階へ移行して審査請求する場合、審査請求料の20%割引(2500元⇒2000元)が適用されておりましたが、2024726日以降に中国国内段階へ移行する案件から割引が適用されなくなり、2500元の納付が必要となりました。

 

※注意※

2024120日に施行された改正審査指南で、既に上記の割引廃止が公表されていたため、一部の中国代理人は、2024120日以降に審査請求費用を納付する際には、割引のない金額(2500元)の納付が必要と考えていたようです。

しかし、実際には、今回の費用に関する公示まで20%割引の運用が継続されており、2024726日以前に中国国内段階へ移行した案件であれば、審査請求日が2024726日以降であっても20%割引を受けることができると確認できました。

割引前の金額を納付してしまった案件であっても、差額費用(500元)の返還を求めることができると複数の中国代理人事務所に確認を取っております(本記事執筆時点)。該当案件がございましたら、速やかに案件担当の事務所にお問い合わせされることをお勧めいたします。

 

 

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